
自分の死後、家や土地は誰に管理してもらいたいですか?
家族はあなたの財産を把握できていますか?
円満な財産分割を考えた時、思い浮かぶのは「遺言」でしょう。
自分一人でも作成できる「自筆証書遺言」は費用や手間を考えると比較的手軽な方法と言えますが、守らなければならない書式や記載方法のコツがあります。
ここでは自筆証書遺言の注意点や必要事項などをまとめてご紹介します。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは
では実際に遺言書について調べていきましょう。
一番手軽に準備できるものは自筆で紙に書きだすものです。
遺言者本人が自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
ただし一部分でも他人が代筆していたり、パソコン等で作成していると無効となります。
相続発生の際は遺族は開封せずに家庭裁判所の検認手続きを受けます。
その他の遺言状
自筆証書遺言以外にも遺言書には種類があります。それぞれに強みがありますので、まずはそれぞれを比較してみましょう。
公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が口頭で内容を伝え、公証人に書き起こしてもらいます。
公証人が作成するため、形式不備で無効になるなんてことはよほどありません。
また、家庭裁判所での検認手続きが不要なので死亡後すぐに執行できます。
ただし打ち合わせが何度も必要なことと、証人の立ち合いが必要なため内容が他人に知られてしまうことはデメリットとも言えるでしょう。
秘密証書遺言
こちらは遺言者が自分で作成するため、内容を秘密にしておきたい場合に有効です。
こちらは署名だけを自署していればパソコン等で作成をしても問題ありませんが、公証人と1人以上の証人にその存在を確認してもらうための手続きが必要です。
自筆証書遺言と同じく形式不備のリスクがある上に手続きが必要なためにメリットがあまりなく、現在はほとんど使用されていません。
遺言書は自分に必要なのか
遺言書は、自分の意思をご遺族に伝えるために作成します。
相続問題は非常にデリケートで、仲の良かったご家庭であっても揉め事に発展することも少なくありません。
また、遺言書は富裕層ばかりに必要なものではありません。
むしろ遺産相続問題は80%以上が財産額1億円以下の家庭で起こっています。
※裁判所 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数 審理期間別代理人弁護士の関与の有無及び遺産の価額別 全家庭裁判所
主な財産が自宅等の不動産
不動産は預貯金のようにきれいに分割することができません。
相続人が複数いる場合は、どこを誰に渡したいかを記載することでご自身の意思を伝えることができます。
家族が知らない相続人がいる
法定相続人には順番があります。[list class=”li-yubi li-mainbdr main-c-before”]
- 第一に配偶者・子(子がいない場合は孫)
- 第二に父母(いない場合は祖父母)
- 第三に兄弟姉妹[/list]
もし被相続人に前夫妻や愛人との間の子がいた場合には相続の対象となってしまうため、その際の対応についてご自身のお考えを述べておくことは必要でしょう。
身寄りがない、子供がいない
相続人がいない場合、遺産は最終的に国に納められることになります。
もし身の回りの世話をしてくれた人に遺産を渡したいのであれば、その旨を伝えておくべきでしょう。
また、ご自分の遺産について「寄付をしたい」(遺贈寄付)と考える人も増えています。
認知症が心配
認知症を発症した後に遺言を作ることはできません。
遺言書を遺したとしても、それが認知症発症後に書かれたものだとわかると無効となります。
自筆証書遺言のメリット
では、詳しく特徴をみていきましょう。自筆証書遺言の良いところは大きくは以下の3つです。
機密性
自筆証書遺言は自分1人で書くことができますので、内容を他人に知られることがありません。
費用がかからない
自分で作成するため、作成費用は無料です。
ただし、書き方が法律で定められているので、よく調べて行いましょう。
ちなみに家庭裁判所で検認する際には1通につき収入印紙800円分が必要です。
破棄・訂正がすぐにできる
例えば公正証書遺言の場合は遺言の訂正の場合は一から書き直しをしなくてはいけませんし、破棄となれば公証役場での手続きとなります。
一方で自筆証書遺言であれば決められた書き方を守れば訂正が可能です。
破棄したいときは破り捨てて完了となります。
自筆証書遺言のデメリット
個人で作成する故のデメリットがありますので、そちらも念頭においておきましょう。
遺言書が発見されない可能性がある
相続人が遺言書の存在を知らず、気付かない可能性があります。
また、紛失してしまったなどのケースも多いようです。
家庭裁判所で検認手続きを受けなくてはならない
作成は無料でできますが、実際に執行する際には家庭裁判所で検認を受けます。
手続き等の処理が必要なため、中身をすぐに確認・執行することができません。
相続人側の手間が増えてしまうでしょう。
偽造や改ざんの恐れがある
内容について他者が確認する機会がないため、騙されて作成していたり他人によって偽造されていても相続人が気付きにくいという怖さもあります。
不備が多い
必須事項を書けば作成できるとは言っても、確認すべき点が多く専門的な部分もあります。
税務的な不備、書式的な不備などで無効となってしまう場合が多くあります。
[box class=”box27″ title=”よくある失敗例”]
不動産を住所で特定した
→登記簿謄本に記載された家屋番号や地番までの特定が必要。
また、建物の記載がされていないという不備も多い。
遺留分が考慮されておらず、一人に集中させるといった指示をしている
→後日他の相続人から申立が発生する可能性がある。争いの原因に。
文書の選択ミス
→言い回しを考えるあまりに明確になっておらず、有効にならない場合がある。
[/box]
遺言書でできること
遺言書で定められる主な事項は以下となります。
[memo title=”一例”]
- 相続分の割合の指定
- 相続財産を相続人ごとに指定
- 相続人以外へ財産をわける(遺贈)
- 財産の寄付
- 遺言執行者(相続手続きをする人)の指定
- 相続人の排除
- 子の認知
- 一定期間の遺産分割の禁止
[/memo]
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言を作成する紙やペンに規定はありません。
ただし、経年劣化による文字のかすれや改ざんを防ぐためにボールペンや万年筆を使用するのを推奨します。封筒も準備しておくとよいでしょう。
縦書き横書き等も特に規定はありません。
必ず全文自署で
自筆証書遺言は、財産目録以外は全て本人の手書きでなくてはなりません。
代筆やパソコンで作成したものは無効です。
署名・日付の記載は忘れずに
日付は必ず年・月・日がわかるように記入しましょう。
いつ書かれたものかがわからなければ、無効になります。
遺言書は書き直すことができますが、もし遺言書が重複していた場合は新しいものに記載されている内容を優先します。
また、作成時に本人が認知症など患っていなかったかどうかも判断しなくてはなりません。
署名については、間違いなく本人とわかれば芸名やペンネームでも認められます。
不安な場合は戸籍上の名前にすれば無難でしょう。
押印する
実印が望ましいとされていますが、認印でも可能です。
ただしシャチハタ印は無効となります。
遺言書が複数枚になるのであれば、割印をします。
遺言書を封筒に入れた場合も封印をするとよいでしょう。
また、修正・訂正箇所にも押印が必要です。
修正・訂正の方法
訂正したい箇所がある場合は以下のように直します。
[memo title=”訂正方法”]
- その文に二重線を引く
- 上に押印する
- 横に正しい文字を記載する
- 遺言書の末尾などの余白部分に「〇行目〇文字削除〇文字追加」と記入し署名する
[/memo]
民法の定める方式が守られていない場合は無効となるので注意しましょう。
訂正が多い場合は新しく書き直すのも手です。
財産目録を準備する
2019年1月13日から、財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました。
また、不動産全部事項証明書や通帳のコピーを添付することも可能になりました。
その際には遺言者が各1枚ごとに署名押印します。
自筆証書遺言の注意点
書式・内容については法で定められた厳格な要件があります。
また、内容があいまいであったことによって遺言書が無効になることがありますのでよく注意して作成しましょう。
財産の内容を明らかにしておく
遺言書の作成に当たって、まずはご自身の財産を確認しておきます。
一覧表については前述のとおりパソコンでの作成が認められていますので、表にしておくとよいでしょう。
また、漏れがないように一文「記載なき財産について」の相続先も指定しておきましょう。
内容をあいまいにしない
例えば住居の場合は家屋番号で、土地の場合は地番まで記載をします。
不動産登記簿のとおり記載するとよいでしょう。
2人以上の相続人に宛てる場合は割合の記載も必要です。
文章もできる限り簡潔にわかりやすくしましょう。
言葉一つの言い回しで不備とみなされる場合が多くあります。
封をあけさせないようにする
封筒に入っている自筆証書遺言は他者は勝手に開けることはできません。
民法上では5万円以下の過料が課される可能性があります。
相続者が中身がわからず開けてしまわないように、封筒にその旨を記載しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言の保管制度について
令和2年7月10日より、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまりました。
これにより前述の紛失等のデメリットを解消できるようになりました。
さらに家庭裁判所での検認手続きが不要になり、スムーズな相続手続きができるのも魅力です。
さらに原本の保管以外にも内容を画像データにして保存してもらえるので、自分はもちろん死亡後には相続人が全国で遺言書の有無や内容の確認をすることができます。
専門家に相談
遺言書をのこすのであれば、効力のある正確なものを作成したいですよね。
ここでお話した事例はほんの一部で、ご家族ごとに起こりうる問題や状況は違うことでしょう。
[list class=”li-yubi li-mainbdr main-c-before”]
-
状況を踏まえたアドバイスが欲しい
-
所持している土地や相続人は正しいか
-
こう指定したいが可能だろうか
[/list]
上記等の相談なら、費用や頼みやすさの面も踏まえて行政書士が良いでしょう。
自筆証書遺言の場合は実際に書くのはご自身になりますが、あなたに合った内容の相談作成のお手伝いができます。
ただし法律相談や税金対策が必要な場合はそれぞれ弁護士・税理士との相談が必要となりますので、それを踏まえて検討・依頼しましょう。
まとめ:自分の死後を考えよう
自分になにかあった時、一番困るのは誰でしょうか。
その人は大切な人ではありませんか。
その人に伝えるべきことを記しておくのが遺言書です。
[say img=”https://collect-information.com/wp-content/uploads/2021/02/804973-1.png” name=””] あなたの想いを、遺された家族に伝える準備をはじめましょう。 [/say]
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