
経営管理ビザを取得した方の中には、配偶者を来日させて一緒に暮らそうと考えている人もいるかと思います。
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その場合、家族滞在ビザの取得を検討してみるといいでしょう。
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ただしどのような場合に取得が可能なのか、その他取得にあたっての注意点も把握している必要があります。
そこで、ここでは配偶者や子が家族滞在ビザを取得するために役立つ情報を解説しております。
経営管理ビザを取得している方は家族滞在ビザで配偶者や子を来日させることができる
経営管理ビザを取得している場合、その方の配偶者や子を来日させることができます。
これは経営管理ビザに限ったものではなく、就労ビザや留学ビザ全般に言えることです。これらの在留資格を持つ者の家族は、「家族滞在」ビザにより日本で生活できるようになります。
ただし様々な条件があるため、注意が必要です。
というのも、経営管理ビザ等を持つ者の家族であれば自動的に在留が認められるということではなく、個別の審査を受けなければならないからです。
日本で会社を立ち上げて経営を行う者は当然経営管理ビザの取得のため独自の審査が必要ですし、家族は家族で別個に認められる必要があります。
さらに家族の定義も理解しておくことが非常に大切です。
詳しい要件については後述しますが、この場合の家族に両親や兄弟姉妹は含まれません。その場合には特定活動のビザが必要になるかもしれません。
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また審査が別ではあるものの在留期間は経営管理ビザを取得する本人と同じである点も覚えておきましょう。
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家族滞在ビザを取得する上でのポイント
家族滞在ビザで配偶者や子が日本にやってくる場合、あくまで扶養される家族としての立場であることを理解しておかなければなりません。
要は、仕事をするために日本にやってくるのであれば家族滞在としての来日は許可されません。その他家族滞在ビザを取得する上で重要となるポイントをいくつか紹介していきます。
配偶者は、現在扶養を受けていること
原則、家族滞在ビザで来日する配偶者は、経営管理ビザ等を取得して日本にいる外国人の扶養を受けていることが求められます。
そこで現在日本で暮らしている経営者は、その家族を扶養していることを証明しなければなりません。
実際に養えるだけの年収があるか
現実問題、収入がある程度なければ生活はできないため経済力も求められます。少なすぎる収入だと、節約をしてなんとか暮らしていけると説得をしても許可が通らない可能性があります。
平均的な収入より少ないから絶対的に許可が下りないということではありませんが、最低限の生活を安定して継続していけるくらいには必要とされるでしょう。
例えば留学生が自分の家族を家族滞在ビザで呼ぼうとしても収入の面から難しいという現状があり、アルバイトで生活費の足しにしかならない金額を稼いでも認められない可能性が高いです。
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先に日本にいる外国人が経営管理ビザを取得している場合は事業を始めているため十分な収入を得ていることも考えられますが、立ち上げたすぐでは扶養するほどの収入を得られていないかもしれません。
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配偶者等を呼びたい場合にはそのことに配慮した報酬設定をする必要があるでしょう。
収入基準に関しては明示されていません。
ただ、居住する地区や家庭環境により必要最低限の生活費は変わってきますので、その点は考慮されることが考えられます。扶養者の収入を証明する資料としては、住民税の課税証明書や納税証明書などが挙げられます。
子供は、現在監護・教育を受けていること
配偶者の場合は扶養を受けていることが最低限必要ですが、子供の場合には監護・教育を受けていることも要件となります。
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ここで注視すべきことは主に年齢です。
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要は教育を受けるような年齢であるほうが家族滞在ビザを取得するには望ましいということです。
幼い子など、明らかに親の扶養が必要な年齢なら通りやすくなります。一方で子供であっても成人に近づいてくると自分で仕事をできる年齢になってきますので、審査の通りやすさで言えば難易度は上がってくるでしょう。
本当に扶養を受けているのか、というところが審査されます。そのため成人に近い子を家族滞在ビザで来日させる場合には、その理由をしっかり説明できるようにしておくべきでしょう。
なお、子については嫡出子である必要はなく、認知されている非嫡出子、養子なども認められます。成人していてもかまいません。
家族関係を証明できる書類はあるか
配偶者や子が家族滞在ビザを取得するためには経営管理ビザを取得した扶養者との身分関係を示す身分証明が必要です。
例えば「戸籍謄本」や「婚姻届受理証明書」、「結婚証明書」、「出生証明書」などが該当します。身分関係に応じて必要な書類を準備できなければなりません。
その他一般に家族滞在ビザを取得するために必要な書類は、次項で紹介していきます。
家族滞在ビザの必要書類
上で紹介した身分証明以外にも、家族滞在ビザを取得するためには以下の書類が必要となります。
詳しくは法務省のホームページにも載っております。
まず「在留資格認定証明書交付申請書」が必要です。地方出入国在留管理官署や、法務省のホームページから用紙を取得することが可能です。
そして
「扶養者の在留カードまたは旅券の写し」
「扶養者の職業及び収入を証明する書類」
「身分証明書」
を用意します。「扶養者の職業及び収入を証明する書類」には、扶養者が経営者の場合には営業許可書の写しなど職業の分かる証明書の提出が求められます。
また住民税の課税証明書と納税証明書も1通ずつ準備します。
さらに4㎝×3㎝の写真と、提携封筒に宛先を明記した返信用封筒(404円分の切手を貼付)も提出します。
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いずれも日本で発行される証明書については発行日から3か月以内のものでなくてはなりません。
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経営管理ビザ取得者の配偶者は家族滞在ビザを取得しやすい
家族滞在ビザを取得する者の中でも、配偶者は比較的取得しやすいと言えます。
もちろん、経営管理ビザをすでに取得している扶養者とは個別に審査があるため、きちんと準備し対策をすることが大切です。
しかし子供の場合には年齢に応じて取得が難しいという実情もありますし、親や兄弟姉妹、その他親戚は別の在留資格を取得しなければなりません。
配偶者であれば年齢も関係なく、扶養される者としてやや認められやすいのです。
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ただし法律上有効に婚姻が成立していることは最低条件です。実質的には配偶者と言える場合であっても、内縁の夫や妻だとこれは認められません。
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経営管理ビザ取得者の子ども家族滞在ビザで呼べる範囲
経営管理ビザ取得者の子供でも、子の年齢が18歳以上の場合には審査が厳しくなることが想定されます。
これは18歳以上になってくると自分で仕事に就くことができる年齢であると考えられているからです。
そのため、働ける年齢であるにも関わらず家族滞在ビザで呼ぶ場合には合理的な説明ができなければなりません。
不法就労の疑いをかけられないようにするためにも、例えば成人をしているもののまだ学生であることを示し、親の扶養を受ける必要があると説明するようにしましょう。
経営管理ビザ取得者の配偶者・子が家族滞在ビザを取得する注意点
家族滞在ビザを取得するにあたり注意すべきポイントがいくつかあります。
例えば経営管理ビザを取得して日本にやってきた外国人に、配偶者である妻とその子がいる場合を考えてみましょう。
妻と子の両方に日本に来てもらうため、それぞれが家族滞在ビザを取得しようとしています。
[say img=”https://collect-information.com/wp-content/uploads/2020/02/スクリーンショット-2020-02-24-16.38.44.jpg” name=””]しかし妻だけが先に日本にやってくる場合など、イレギュラーと捉えられるケースではその説明をする必要があります。[/say]
各々の家庭の事情があるため妻と子が別々にやってくることも起こり得るでしょう。様々な事情により一緒にやって来られないからといってすぐに怪しまれるようなことではないかもしれません。
しかし在留資格を悪用し、違法行為をはたらこうと考える者がいることも事実ですので、不自然と思われることがあれば許可が下りにくくなります。なぜ子供が時間差で来日するのか、納得できる説明をしなければなりません。
また母親が日本でいる間、母国では誰が子供を教育していたのか、こういった質問にも答えられるようにしておくべきです。
やましいことがなかったとしても受け答えや説明不足によって印象が悪くなってしまうかもしれません。
次に注意すべきことは「子供がビザを切り替えるケース」です。
子供が家族滞在ビザで日本にやってきた後で留学ビザに切り替えることがありますが、このときには就職先のことまで見据えることが大切です。
[say img=”https://collect-information.com/wp-content/uploads/2020/02/スクリーンショット-2020-02-24-16.38.44.jpg” name=””]なぜなら留学ビザに切り替えたあと学校を卒業し、就職ができなければ在留資格がなくなってしまうからです。[/say]
しかもそうなってからでは家族滞在ビザに再び戻すということが原則認められていません。
就職に成功できなければいけないのです。一応就職先が見つかるまでの1年間は特定活動ビザにより日本に滞在し就職活動をすることが可能ですが、1年を経過してしまうと母国に帰らなければなりません。
確実に就職を成功させるのは難しいかもしれません。社会情勢によっては就職が難しい年もあります。
やむを得ない事由があればなんとか滞在することができるかもしれませんが、基本的には就労が求められるため、家族滞在ビザを取得し、その後切り替えを行うのであればこういったリスクも理解しておかなければなりません。
家族滞在ビザ申請の不許可の例
よくある不許可の例を見ていきましょう。少なくとも以下のものに該当しないようにしましょう。
- 扶養者の在職証明書に不備がある
- 扶養者の年収が低い
- 婚姻関係の証明が不十分
- 親子関係の証明が不十分
1と2については来日する本人ではなく、経営管理ビザを取得した扶養者側の問題です。
家族滞在ビザによる別個の審査があるといっても、扶養者側の問題と完全に切り離されるわけではないのです。
年収については、扶養できるほどの安定した収入が担保されていることが求められます。3については、特に年齢差がある場合に注意が必要です。
夫婦間に大きな年の差があると、本当の夫婦なのか疑われる可能性が高くなるからです。
[say img=”https://collect-information.com/wp-content/uploads/2020/02/スクリーンショット-2020-02-24-16.38.44.jpg” name=””]また夫婦が離れている期間が長くなるほど不利になるということも覚えておきましょう。[/say]
それまで別居していたにも関わらず日本にやってきてからは一緒に暮らすという場合その理由を説明できるようにしておきましょう。これらの説明責任は申請者側にあるため、家族滞在ビザが不許可とならないようにも気を付けましょう。
番外編:家族滞在ビザから経営管理ビザを取得できるか
家族滞在ビザを取得して日本にやってきた上で、経営管理ビザを取得することも不可能ではありません。
実際のところそういった例もあります。
ただし通常通り経営管理ビザを取得するための手順を追って、事務所の確保や出資、事業計画書の作成などをしていく必要があります。
経営管理ビザを取得する以外にも働く方法はある
家族滞在ビザの取得後、経営管理ビザを取得して働くことも可能ですが、従業員として就労ビザを取ることもできます。
医療や介護、特定技能など、色んな種類の在留資格がありますので家族滞在ビザにより日本で生活できているうちにこれらの資格を取るための活動をしてみてもいいでしょう。
子供についても学生を経て就職し、就労ビザを取得することが想定されます。外国人留学生が日本で就職する場合でも就労をするための在留資格が必要となります。多くの場合
就労ビザとして「技術」「人文知識」「国際業務」などを取得しています。
その他その者のスキルによっては「研究」「教育」といったビザで滞在することもあるでしょう。新卒で就職内定を取った場合には在学中にビザの変更申請をすることになります。
まとめ
経営管理ビザを取得した者が家族を日本に呼びたいのであれば、被扶養者として配偶者や子に家族滞在ビザを取得してもらいましょう。
ただし扶養者の年収がある一定水準以上であることや、婚姻関係や親子関係が証明できなければなりません。その他各種必要書類の準備も必要です。複雑な手続きやルールに従って進めていかなければなりませんので、まずは行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。
分からないことがあれば質問してすぐに解説することができますし、手続にかかる労力も少なくできます。